訪問介護 生活援助
こんにちわ。
訪問介護事業所にてサービス提供責任者として働くアラフォー男性〈まめ〉です。
今日は訪問介護のお仕事、生活援助についてお話ししたいと思います。
生活援助には、生活援助2と生活援助3のサービスがあります。
生活援助2は30分以上44分未満
生活援助3は45分以上
と、時間によって報酬がかわります。
報酬についてはまた、別の機会にお話ししたいと思います。
サービスの内容としては、身体に触れない日常生活の支援となります。
掃除、洗濯、一般的な調理、ベッドメイク、シーツ交換、衣類の整理、衣類の補修、買い物代行、薬の受け取りなどとなります。
掃除に関しては、日常の掃除となっており、屋外の窓拭きや玄関先の掃除などはサービスとして認められていません。
また、同居家族のいる場合や、家族の支援が期待できるお宅では、掃除自体が認められない場合があります。
担当ケアマネージャーのケアプランをしっかりと確認する必要があります。
洗濯は普通に洗濯です。ご本人様の衣類、シーツなどを洗濯します。
ほんの少しだけだからと同居家族の洗濯などを一緒にすることは一切認められていません。
調理に関しても同じです。ついでに家族の分などは一切認められていません。
また、特別な調理も認められていません。
正月料理や医師の指示がある病人食などが認められていません。
ベッドメイクに関しても普通にシーツを交換するなどの支援です。
生活援助中心でケアに入る利用者様には少ないですが、褥瘡の危険性などがあるため、シーツにしわを作らないようにするなどの配慮が必要です。
衣類の整理などは季節の変わり目に少しある程度と思っていましたが、実際には自分で洗濯、取り込みまでは行えるが心疾患の影響でしゃがめない方などに支援が必要です。
買い物代行についても、色々と細かいルールがあります。
日常生活に必要な物のみ認められています。
また、最短距離で行けるところとも指示されることがあります。○○スーパーで特売だからなどもお聞き出来ない場合が多々あります。
酒、煙草などの嗜好品は禁止されています。
病院から処方される薬の受け取りは認められていますが、市販薬の購入は禁止されています。
サプリメントなど判断に迷うときもありますが、そんな時には担当ケアマネージャーや事業所に確認する必要があります。
全てのサービス内容について、困った時や迷った時は、必ず事業所、サービス提供責任者に確認を行い、担当ケアマネージャーに確認してもらうことが大切です。
介護保険制度を利用し、税金で大半の報酬を頂いている以上、お手伝いさんになってしまわないよう、常日頃から報告、連絡、相談を徹底する必要があります